退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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【添付書類】
- 保険証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
- 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
- その他必要に応じた書類
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提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
備考 |
退職等により被保険者の資格を失ったときは、退職日の翌日以降は保険証等の使用ができません。 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 |
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- 「被扶養者(異動)届」(在職中から引き続いて被扶養者を扶養する場合)
- 1ヵ月分の保険料(申請日によっては2ヵ月分必要となります。当組合の適用課へお尋ねください。)
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
備考 |
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任意継続被保険者の資格がなくなったとき
必要書類 |
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【添付書類】
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
- 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 船員保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者の資格を喪失したいとき
上記のいずれかの理由で資格を喪失した(する)任意継続被保険者 |
備考 |
- 就職などで被保険者資格を取得した場合は、新たに交付された資格情報のお知らせ等の写しを添付してください。
- 死亡したときは「埋葬料(費)請求書」の提出に併せて保険証等をお返しください。
- 期間満了となったとき、保険料を納付期限までに納めなかったときは資格喪失となります。(届出不要)
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