東京ニットファッション健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。さらに当組合には独自の付加給付(一部負担還元金、被扶養者の場合は家族療養費付加金)があります。

医療費が高額になったとき

必要書類
(低所得者の場合)
 被保険者が住民税非課税の場合、非課税証明書(写)
対象者 自己負担額(1ヵ月、1件ごと)が以下の控除額を超えた被保険者・被扶養者
  • (控除額)
    一般・低所得者;25,000円
    上位所得者;60,000円
    ※上位所得者とは、診療月の標準報酬月額が53万円以上の人
備考 支払いは、病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、被保険者からの申請により支給決定し、指定口座へお振込みいたします。
支払いの時期は、おおよそ診療月の3ヵ月後以降になります。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 高額療養費を現物給付として受けられますが、付加給付につきましては当組合への申請が必要となります。

低所得者の方が減額を受けるとき

交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」をマイナ保険証等(70~74歳の高齢者は高齢受給者証も)とともに窓口に提出することで、減額を受けることができます。

必要書類
  • 被保険者の非課税証明書の添付もしくは、申請書に市町村長の証明が必要です。
対象者 70歳未満の市町村民税非課税者や70~74歳の低所得Ⅰ・Ⅱに該当する被保険者・被扶養者
備考 この申請書は入院時の食事療養標準負担額を減額するための申請書も兼ねています。
参考リンク

食事療養標準負担額に差額が生じたとき

必要書類
【添付書類】
  • 入院期間が確認できる書類
  • 実際に支払った食事療養標準負担額が証明できる書類
提出期限 すみやかに
対象者 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができる被保険者・被扶養者
備考 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていない方は、被保険者の非課税証明書等を添付していただきます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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