東京ニットファッション健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類

【添付書類】

  • 賃金台帳(写)第1回請求時
  • 出勤簿(写)第1回請求時
  • ※第2回以降であっても報酬の支払いがある場合は添付してください。
提出期限 すみやかに。※健保組合に請求書などの提出が必要です。
  • ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。
    傷病手当金の時効の起算日は「労務不能であった日ごとにその翌日」となります。
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 1. 病気・けがのための療養中のとき
  • 2. 療養のために仕事につけなかったとき
  • 3. 連続3日以上休んだとき
  • 4. 給料等をもらえないとき
  • ※傷病手当金は療養を担当した医師の労務不能期間が請求期間となります。
  • ※労務不能が負傷の場合、別紙「負傷原因届」を添付してください。

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