東京ニットファッション健康保険組合

東京ニットファッション健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
Loading
  • 組合案内
  • アクセス

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料・標準報酬月額

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。また、保険料計算の基礎となる標準報酬月額は次のいずれか低い方で決定し、当組合の保険料率を乗じた額となります。

  • 資格喪失(退職)時の標準報酬月額
  • 前年9月末現在の当組合の全被保険者の平均標準報酬月額(上限)

保険料の納付期限

当月分の保険料を、原則としてその月10日までに納付します。納付がない場合、納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格が喪失しますのでご注意ください。
ただし申請時については、現金での納付となりますので、当組合窓口もしくは現金書留で手続きしてください。
また、納入方法には前納制度(半年もしくは1年単位)もあります。(複利原価法による年4%割引)

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5、6の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  • 船員保険の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなる旨の申出をしたとき

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給できる状態で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給できる状態の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
  • ※資格喪失後の分娩で、被保険者期間が1年以上あり、かつ、産前42日が在職期間中にかかり、資格喪失日の前日に労務に 服していない場合は、出産手当金の支給対象となります。
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク

ページ先頭へ戻る