死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
本人が亡くなったとき
必要書類 |
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【添付書類】
- 死亡したことを証明する書類(任意継続被保険者のみ)
(死亡診断書、埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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提出期限 |
すみやかに
- ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。
埋葬料(費)の時効の起算日は「死亡日の翌日」となります。
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対象者 |
- 扶養されていた遺族(埋葬料)
- 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
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備考 |
- 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
- 請求者が被扶養者でない場合は戸籍謄本(写)を添付してください。
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家族が亡くなったとき
必要書類 |
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【添付書類】
- 死亡したことを証明する書類(任意継続被保険者のみ)
(死亡診断書、埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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提出期限 |
すみやかに
- ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。
埋葬料(費)の時効の起算日は「死亡日の翌日」となります。
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対象者 |
被扶養者が亡くなった方 |
備考 |
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
- 参考リンク
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