東京ニットファッション健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護に対する取り組み

当組合では、資格・給付情報や診療記録をはじめ、被保険者や被扶養者のみなさんに関する個人情報を扱っています。
個人情報の取り扱いには、常に細心の注意を払っていますが、平成17年4月からは個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱ううえで遵守すべき基準等が明確になっています。
そこで、当組合が個人情報の保護にどのように取り組んでいるか、その概略をお知らせします。ただし、例外的な規定などもありますので、詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

健康保険組合の個人情報保護に対する取り組み

  • 利用目的の特定・目的外の利用制限

    個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。

  • 利用目的の通知・公表

    個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。

  • 個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保

    不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。

  • 安全管理措置および職員・委託先の監督

    個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員および業務委託先を適切に監督しています。

  • 個人データの第三者への提供の制限

    原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。

  • 個人データの開示、訂正、利用停止

    本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。

プライバシーポリシー

東京ニットファッション健康保険組合(以下「当組合」という。)は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し、改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、この個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

東京ニットファッション健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

東京ニットファッション健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイダンスにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  • 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という。)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックのうえ、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先に連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認のうえ、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 健診受診申込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データを一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会に渡し、健診実施および健診結果の送付等に利用します。
    • 前期高齢者の重症化予防のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データを株式会社法研に渡し、健康状態に関するアンケート等の送付および電話による保健指導に利用します。
    • 前期高齢者の重症化予防のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データをH.U.POCkeT株式会社に渡し、ピロリ菌検査キットおよび検査結果の送付に利用します。
    • 特定保健指導対象者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データを次の委託業者に渡し、特定保健指導実施に利用します。
      ①一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会の契約保健指導委託機関
      ②株式会社保健支援センター
    • 大腸がん検査申込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データを株式会社あまの創健に渡し、検査キットおよび検査結果の送付に利用します。
    • ピロリ菌検査申込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データをH.U. POCkeT株式会社に渡し、検査キット及び検査結果の送付に利用します。
    • 一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会および東京都総合健康保険組合協議会主催の健康保持・増進事業の申込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、連絡先、住所データを次の主催者へ提供します。
      ①一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会
      ②東京都総合健康保険組合協議会
    • 常備薬の配布について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを家庭用常備薬斡旋業者に渡し、常備薬配布に利用します。
  • 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • ・ 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認のうえ、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
    • 柔道整復施術療養費支給申請書をガリバー・インターナショナル株式会社に渡し、文書による照会の要否の提案、疑義案件の抽出及び照会文書の発送等に利用します。
    • 柔道整復施術療養費支給申請書をガリバー・インターナショナル株式会社に渡し、長期・頻回受療者に対して施術内容確認(療養費のお知らせ)の発送等に利用します。
  • レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
    • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報を審査支払機関へ提供します。
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求にかかる加入者情報を審査支払機関へ照会及び提供します。
    • レセプトの内容審査点検業務の一部を株式会社エム・エイチ・アイに委託し、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養費付加金、家族療養費付加金、訪問看護療養費付加金)の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、医療費通知等を加入者に通知します。
    • レセプトデータを基に、株式会社JMDCに委託し、ジェネリック医薬品利用促進通知を作成し、該当者に通知します。
    • レセプトデータを基に、株式会社JMDCに委託し、調剤の量や種類の多い方に対してポリファーマシー通知を作成し、該当者に通知します。
    • 重症化予防および受診勧奨のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データ、レセプトデータ、健診データを株式会社JMDCに渡し、糖尿病性腎症リスク者および生活習慣病リスク者への受診勧奨通知、被扶養者の特定健診の健診勧奨通知の作成および発送に利用します。
    • 株式会社NTTデータ「特定健診・特定保健指導共同情報処理システム(データ分析事業)」について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データ、健診等結果、特定保健指導結果データを国へ報告します。また、レセプト管理システムへ特定健診・特定保健指導結果およびレセプトデータを取り込み、データ分析事業を行います。
    • データ分析事業のため、株式会社JMDCに適用データ、レセプトデータ、健診データを提供し、分析ツール「らくらく健助」を使用します。株式会社JMDCはデータを匿名化して外部に提供しています。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等に記載されている診療内容等の保険点数を算出するため、株式会社エム・エイチ・アイに委託します。
    • レセプトデータの有無を基に、無受診者を抽出し、健康者表彰を行います。記念品等は、事業所を通じて被保険者に渡すか、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを株式会社共栄商会に渡し、各家庭に送付します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトのコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消したうえで、教材として用います。
  • 健康診断等については、次の契約医療機関に業務委託して実施します。
    ①東京ニットファッション健康保険組合の契約医療機関
    ②一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会の契約医療機関
    • 当組合契約医療機関および補助金支給にかかる健診等結果を一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会に委託し電子データ化します。
    • 重症化予防および受診勧奨のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データ、レセプトデータ、健診データを株式会社JMDCに渡し、糖尿病性腎症リスク者および生活習慣病リスク者への受診勧奨通知、被扶養者の特定健診の健診勧奨通知の作成および発送に利用します。
    • 株式会社NTTデータ「特定健診・特定保健指導共同情報処理システム(データ分析事業)」について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所データ、健診等結果、特定保健指導結果データを国へ報告します。また、レセプト管理システムへ特定健診・特定保健指導結果およびレセプトデータを取り込み、データ分析事業を行います。
    • データ分析事業のため、株式会社JMDCに適用データ、レセプトデータ、健診データを提供し、分析ツール「らくらく健助」を使用します。株式会社JMDCはデータを匿名化して外部に提供しています。
    • 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診委託業者から受取り、当組合の業務処理コンピューターに登録し、健康診断等後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 被保険者の健診等結果数値については、希望のあった事業主に対し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    • 健診等結果データを次の契約保健指導委託機関および委託業者に渡し、健康診断等後の特定保健指導の実施に利用します。
      ①一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会の契約保健指導委託機関
      ②株式会社保健支援センター
  • その他保健事業の実施について
    • 各種体育奨励事業の参加者の写真や感想文に事業所名、名前を付し、組合ホームページ等に掲載します。
    • 契約保養施設を利用する際に施設より、保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所などの確認・照会を行うことがあります。
    • セントラルスポーツ株式会社、株式会社ルネサンスとスポーツ施設の利用契約を締結しています。施設利用の際、保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所などの確認・照会を行います。
    • 事業主と協働で行う健康企業宣言・健康経営優良法人を実施するために必要な被保険者のデータおよび分析結果などを事業主と共有します。
    • データヘルス事業のため事業所と協働で行うコラボヘルスを実施するために必要な加入者のデータおよび分析結果などを事業主と共有します。
  • 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿について
    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
  • 特定個人情報について
    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わ って用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」とい う。)との情報連携
    ①組合での利用
    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
    • 保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報
    ②他機関への情報提供
    • 高額療養費、出産、埋葬関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
    • (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書保存規程に則り、保存期間まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    • (2)規定の保存期間を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、藤産商株式会社、株式会社アイ・エコロジーに委託し、溶解等処理を行います。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄又はリース返却します。
      なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
  • オンライン資格確認等システムの利用にかかる利用目的
    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
    【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
    • 特定健診データ

個人情報の共同利用の取扱いについて

個人情報保護法では、健診情報等の個人データを事業主と共同利用する場合には、
(1)共同利用する者の利用目的
(2)共同利用される個人データの項目
(3)共同利用する者の範囲
(4)共同利用者の個人データ取扱責任者
をあらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、当組合事務所への掲示、ホームページ等への掲載をもって行うことといたします。

  • 個人データを利用する趣旨

    事業所と当組合が共同して各種健診及び事後指導を実施することが、被保険者の健康管理を推進するうえで効率的、効果的であるため、共同利用を実施する
    また、各種健診等の結果及び保健指導の結果を分析し事業主との協働及び事業所の特性に見合った健康管理を実施する

  • 共同利用する者の利用目的

    被保険者の中長期的な生活習慣病予防のため、健診事後フォロー並びに受診勧奨等、また労働安全衛生法による健診結果の記録など関連法令による義務の履行等、双方の健康管理事業の効率化及び充実化を図り、リスク保有者に対し適切なアプローチを実施するため

  • 共同利用される個人データの項目

    当組合が実施する各種健診・人間ドック結果データの全項目及び特定保健指導データの全項目

  • 共同利用する者の範囲

    (1)当組合
    (2)被保険者が加入する事業所

  • 各共同利用者の個人データ取扱部署

    (1)当組合
               保健事業部、企画部
    (2)被保険者が加入する事業所
               事業主、健保担当者

  • 各共同利用者の個人データ取扱責任者

    (1)当組合
               個人情報取扱責任者
    (2)被保険者が加入する事業所
               当該事業所の健診等データ管理責任者

〈当組合が健康保険組合連合会と実施している共同事業は以下のとおりです。〉

「高額医療給付に関する交付金交付事業」

  • 健保連との高額医療事業の共同実施について
    東京ニットファッション健康保険組合(以下「当組合」という。)と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。
  • 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    (当組合)高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
    (健保連)交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
    (業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
  • レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
    (当組合)常務理事
    (健保連)組合サポート部長

個人情報の第三者への提供について同意のお願い

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。

  • 健康診断の結果から特定保健指導の対象者となった方を事業主に通知し、保健指導を実施すること。
  • 健康診断および保健指導の受診勧奨を事業主あてに通知すること。
  • 事業主と協働で行う健康づくり事業(コラボヘルス)を実施するために必要なデータおよび分析結果等を事業主と共有すること。
  • 「負傷原因のお問い合わせ」を被保険者あてに通知すること。

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