業務中の負傷・通勤途中の負傷
- POINT
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- 業務中(通勤途中を含む)のけがや病気については、労働者災害補償保険(労災保険)が適用となるため、健康保険の対象にはなりません。
- 外傷性の負傷で受診された方にけがの原因を確認するために被保険者の方へ「負傷原因のお問い合わせ」の調査書を送付しております。
業務中(通勤途中)のけがや病気は、健康保険の対象にはなりません
健康保険の給付が受けられるのは、業務外のけがや病気をした場合に限られています。業務中(通勤途中を含む)のけがや病気については、労働者災害補償保険(労災保険)が適用となるため、健康保険の対象にはなりません。
このため、労災保険が適用される傷病であるにも係わらず、健康保険を使ってしまった場合には、労災保険に切り替える手続きが必要となります。
原則として、当組合より「医療費返還請求書」を送付いたしますので、一旦、精算(健保扱い→全額自費扱い)し、その後、被保険者が勤務している事業所の所轄労働基準監督署で、労災保険の手続きを行うこととなります。
受診先が労災指定の医療機関であれば、受診する際に負傷した原因をくわしく医師・看護師に伝えることで、最初から労災保険扱いで、診療を受けることができます。
- ※業務中・通勤途中かどうかの認定を含め、労災保険に関する実際の事務は労働基準監督署が行いますので、
くわしくは、最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
負傷原因の調査にご協力を!
当組合では適正な給付(医療費)を目的に、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)をチェックしております。
その結果、外傷性の負傷(骨折・捻挫等)で受診された方にけがの原因を確認するために被保険者の方へ「負傷原因のお問い合わせ」の調査書を送付しております。お忙しいところ恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、ご回答の結果によって、業務中や通勤途中でのけがの場合は、「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用となり、健康保険での診療が受けられないことがあります。
また、交通事故など第三者行為に該当した場合は「第三者行為による傷病届」の提出をお願いすることになります。