保険給付一覧
当組合で行っている保険給付をご紹介します。
保険給付については、当組合への申請が必要です。
病気やけがをしたとき
こんなとき |
保険給付
※( )内は被扶養者に対する給付 |
法定給付 |
付加給付 |
健康保険で業務外の病気やけがの診療を受けた |
「療養の給付」(家族療養費)
医療費の7~8割を現物給付
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「一部負担還元金」(家族療養費付加金)
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から当組合の定めた額を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が1,000円未満の場合は不支給
- ※当組合が定めた額
上位所得者…60,000円
一般所得者…25,000円
(上位所得者とは、診療月の標準報酬月額が53万円以上の人)
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保険外併用療養を受けた |
「保険外併用療養費」(家族療養費)
通常の療養と共通する部分の医療費の7~8割を現物給付
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立替払いをした
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「療養費」(第二家族療養費)
やむを得ない理由でマイナ保険証等を使わないで診療を受けたときや治療用装具を購入したとき等、請求に基づき基準により算定した額を支給
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入院時の食事代など |
「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」(家族療養費)
1食490円を自己負担し、残りを現物支給
- ※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食280円
- ※療養病床に入院する65歳以上は、1食490円、居住費1日370円(指定難病患者の居住費負担額は0円)を自己負担し、残りを支給
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移送された |
「移送費」(家族移送費)
医師の指示で移送されたとき、請求に基づき基準により算定した額を支給
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訪問看護を受けた |
「訪問看護療養費」(家族訪問看護療養費)
医療費の7~8割を現物給付
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「訪問看護療養費付加金」(家族訪問看護療養費付加金)
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から当組合の定めた額を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が1,000円未満の場合は不支給
- ※当組合が定めた額
上位所得者…60,000円
一般所得者…25,000円
(上位所得者とは、診療月の標準報酬月額が53万円以上の人)
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医療費が高額になった |
「高額療養費」(家族高額療養費)
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給
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「合算高額療養費付加金」
合算高額療養費の支給対象となった医療費の自己負担額(合算高額療養費は除く)から当組合の定めた額を控除した額(100円未満切り捨て)
- ※当組合が定めた額(1人につき)
上位所得者…60,000円
一般所得者…25,000円
(上位所得者とは、診療月の標準報酬月額が53万円以上の人)
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介護保険と合算した自己負担額が高額になった |
「高額介護合算療養費」(高額介護合算療養費)
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給
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病気で仕事を休んだとき
こんなとき |
保険給付(法定給付) |
業務外の病気やけがで4日以上仕事を休んで給与をもらえない |
「傷病手当金」
休業4日目から支給期間を通算して1年6ヵ月間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支給
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出産したとき
こんなとき |
保険給付
※( )内は被扶養者に対する給付 |
法定給付 |
付加給付 |
妊娠4カ月(85日)以上で出産した |
「出産育児一時金」(家族出産育児一時金)
1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円)を支給
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「出産育児一時金付加金」(家族出産育児一時金付加金)
1児につき20,000円を支給
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出産のため仕事を休んで給与をもらえない |
「出産手当金」
産前42日(多胎妊娠は98日、予定日超過日数も支給)、産後56日の間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支給
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死亡したとき
こんなとき |
保険給付(法定給付) ※( )内は被扶養者に対する給付 |
業務外の原因で死亡した |
「埋葬料(費)」(家族埋葬料)
5万円を支給
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退職したとき
こんなとき |
保険給付(法定給付) |
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
「傷病手当金」
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退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
「出産手当金」
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退職後6ヵ月以内に出産した場合 |
「出産育児一時金」
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退職後3ヵ月以内に死亡した等の場合 |
「埋葬料(費)」
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