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退職日の翌日が健康保険の資格喪失日です。保険証はただちに会社へ返却してください。資格喪失日以降にその保険証で医療機関を受診した場合は、資格喪失後受診となり、医療費全額(窓口負担分は除く)を請求いたします。
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