よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
資格喪失事由が退職や死亡の場合は、資格喪失日はその翌日となります。被扶養者がいる場合は、資格喪失日から当組合の資格情報で受診することができません。資格確認書が交付されている場合は、資格確認書の返納が必要です。
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