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退職する前から診療を受けており、退職後も診療を受けたい場合、保険証の取り扱いはどうなるのですか?
保険証を使用して健康保険扱いで診療を受けられるのは、退職日当日までのため、退職日の翌日以降は、当組合の保険証は使用できません。
退職後は、国民健康保険(住所地の役所)など他の健康保険に加入する必要があります。また、通院加療中の方は、保険医療機関等に保険証が変更したことを必ずお伝えください。
※誤って、退職後も引き続き当組合の保険証を使用して受診された場合、その行為は資格喪失後受診となるため、その診療行為が確認でき次第、当組合から元被保険者あてに医療費総額から患者負担分を差し引いた医療費の「医療費返還請求」を行います。