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仕事の取引先など出先から直接帰宅する際、つまずいて転倒し、負傷しました。通常の通勤経路とは大きく異なりますが、この場合でも通勤災害として判断できるのでしょうか?
業務終了地点から帰宅途中であれば、本来の通勤経路に関係なく、通勤災害と判断できます。
なお、本来の通勤経路であっても、途中で寄り道するなど通勤経路を逸脱・中断した場合には、通勤として取り扱わない場合もありますので、詳しくは、労働基準監督署にてご確認ください。