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死産、流産、早産の場合も出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給は行われますか?
健康保険の出産育児一時金は、分娩の事実に基づいて支給されるものですから、妊娠4ヵ月以上の分娩であれば、生産だけに限らず、死産(胎児が死んで排出されるもの)、流産(妊娠4ヵ月以上7ヵ月未満の分娩)、早産(妊娠9ヵ月半ばまでの分娩)のいずれを問わず、給付の対象となります。
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