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雇用保険の失業給付は、労働(労務)の意思があって働ける状態にあるにもかかわらず、職業に就くことができない状態の際に受けられる給付制度です。雇用保険を受給できる(働ける)状態であれば、傷病手当金の請求対象にはなりません。
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