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試用期間中である新規採用者は、いつから被保険者資格を取得させるべきですか?
新規採用者について、当初の一定期間は試用期間として、その間の勤務状況が良好であれば、引き続き雇用するというのは多く行われていますが、これは健康保険法上の適用除外の事由には該当しないため、試用期間中であっても入社日など事実上の使用関係に入った日が被保険者の資格取得日となります。