他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
必ず健康保険組合に届出を
交通事故や第三者の行為によって、けがや病気をした場合、業務中や通勤途中以外であれば、健康保険で治療を受けることができますが、その場合は当組合に連絡と「第三者行為による傷病届」の提出(下図②)が必要となります(業務上(通勤災害含む)の場合は労災保険が適用となるため、健康保険は使えません)。
当組合は加害者が支払うべき医療費を一時立て替え医療機関等に支払い(下図④)ますが、後日、加害者に当組合が負担した医療費を請求することになります(損害賠償請求権の代位取得)。(下図⑤)
交通事故のケース

第三者行為による傷病とは
【交通事故等に関する場合】(自動車・バイク・自転車等の事故)
- 第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故で受けたけが、あるいは死亡。
- 同乗していた車やバイクが事故を起こしたことで受けたけが、あるいは死亡。
- ※運転手が親族であっても該当。
【交通事故以外の場合】(暴力行為・スポーツ中等の事故)
- 第三者の暴力行為等により受けたけがや病気、あるいは死亡。
- スキー・スノーボード、スケート、ゴルフ等の遊戯中に第三者(相手側)との接触や衝突事故等により受けたけが、あるいは死亡。
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたけがや病気、あるいは死亡。