東京ニットファッション健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
【添付書類】
  • 賃金台帳(写)
  • 出勤簿(写)
提出期限 すみやかに。※健保組合に請求書などの提出が必要です。
  • ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。
    出産手当金の時効の起算日は「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
備考 請求書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。
  • ※「育児休業給付金」につきましては、管轄がハローワークとなります。お問い合わせは、管轄のハローワークまで。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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