2017年度 事業案内
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5健保会館のご案内疾病予防事業保養所体育奨励・健康増進事業・体育事業助成金メンタルヘルス 保険給付一覧他トピックスホームページ マイナンバー制度の対象は「社会保障」「税」「災害対策」の分野に限られていますが、社会保障分野では健康保険、雇用保険、年金、介護保険等に関する事務が対象となっています。健保組合も個人番号を取り扱う「個人番号利用事務実施者」として、健康保険の事務の範囲内でマイナンバーを使用します。 マイナンバーは、事業主を通じて以下の書類等に記載していただくことで収集しています。マイナンバーの利用について ピロリ菌検査を実施することにより胃がんリスクを回避し、重症化予防と医療費の効果測定を行います。 また、保健指導の結果をもとに生活習慣と健康状態がどのように改善されたかの効果測定を行い、前期高齢者の保険給付費とこれに続く前期高齢者納付金がどの程度抑制できたかの効果測定を行います。客観的な指標を用いて保健事業の評価を行う〈評価〉Check 効果測定の結果、前期高齢者に対する検査および電話による保健指導の作業工程にどのような改善が必要であったか、また今回の事業そのものが有効であったか等を勘案し、データヘルス計画としてさらに効果のある事業を策定します。評価結果に基づき事業内容を見直す平成29年1月から健保組合もマイナンバーを使用しています〈改善〉Act※データヘルス計画は事業の結果を検証し、次年度に向けて見直しを行う「PDCA(計画・実施・評価 ・改善)サイクル」を繰り返すことで、健診受診率の向上や医療費の増大防止に努めます。 当組合では、個人情報の取り扱いについて国が定めたガイドライン等に従い、個人情報の適正な取り扱い、保護に努めております。事業主から個人の健診結果等を提供していただく際や、事業主に健康・医療情報の分析結果等を提供する際、データ分析や個別保健事業を外部事業者へ委託する際などには、加入者の利益を損なうことのないように適切な措置を講じております。〈個人情報の取り扱いについて〉お問い合わせ先保健事業課☎ 03-3861-7299(ダイヤルイン)■適用関係書類…被保険者資格取得届・被扶養者異動届(増)については、マイナンバーの記載が必要となりますのでご了承ください。※給付関係書類(療養費・傷病手当金・出産手当金等)については、健康保険証の記号-番号またはマイナンバーのどちらかを記入していただくこととなりました。 ただし、マイナンバーを記入した場合は、本人確認(個人番号の確認・身元確認)書類を別途添付する必要がありますのでご注意ください。「健康保険証の記号-番号」を記入すればマイナンバーの記入は不要です。5
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