2017年度 事業案内
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39整骨院・接骨院では健康保険を使えない場合があります 整骨院・接骨院で施術を行う「柔道整復師」は、医師ではありませんので、整形外科等の医師による治療行為とは違い、健康保険が使えるケースは限られています。 間違って使ってしまうと後で全額自己負担になり、健康保険組合から費用を請求されることがありますのでご注意ください。負傷原因等のお問い合わせにご協力ください! 当組合では、整骨院・接骨院で施術を受けた方に、「受診内容」「負傷原因」等について、ガリバー・インターナショナル㈱保険管理センターの名前で「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」をご送付させていただくことがあります。 お忙しいところ恐縮ですが、みなさんの貴重な保険料を適正に使用するため、ご理解とご協力をお願いいたします。※なお、ご回答いただいた内容につきましては、「柔道整復師に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わしています。■慢性的な肩こり、筋肉疲労■スポーツによる筋肉痛■症状の改善がみられない、長期にわたる施術■神経痛やリウマチなどからくる痛みやコリなど■転んだりぶつかった際などにできた外傷性の打撲、ねんざ、肉離れ■骨折・ひび、脱臼の応急処置(応急処置でない場合は、医師の同意が必要)※通勤中や勤務中のケガは、労災保険の取り扱いとなります。健康保険が使えない場合健康保険が使える場合(全額自己負担)(一部自己負担)単なる肩こりや筋肉疲労に健康保険は使えません◉「療養費支給申請書」は、内容をよく確認し、自筆で記入してください ※白紙の申請書への記入は避けましょう。◉領収証は必ずもらって大切に保管してください ※領収証の発行が義務づけられています。健康保険が使えるときも注意が必要です保険証が使えるのは「退職日」までです。ご家族(被扶養者)の分もあわせて保険証を会社へ返却してください。就職等された場合は被扶養者の資格を喪失します。保険証は被保険者を通して会社へ返却してください。資格喪失日以降は保険証を使えません。保険証は速やかに当組合へ返却してください。会社にお勤めしている方ご家族(被扶養者)の方任意継続被保険者の方●保険証の他に「高齢受給者証」「限度額適用認定証」等の交付を受けている方は、あわせて返却してください。資格喪失後に保険証を使用したら「無資格診療」です 当組合の資格喪失後に保険証を使って医療機関等を受診した場合、当組合が負担した医療費を返還していただくことになります。資格喪失後の保険証使用は「無資格診療」 退職日の翌日以降に、当組合の保険証を使って医療機関等を受診してしまうと、「無資格診療」となります。 医療機関等からの請求で、無資格診療が判明した場合は、医療費をご本人へ請求させていただくことになります。 退職日の翌日以降は保険証を使用することのないよう、ご注意ください。保険証はいつまで使える!?無資格診療にご注意ください!健保会館のご案内ホームページトピックス保養所体育奨励・健康増進事業・体育事業助成金メンタルヘルス 保険給付一覧他疾病予防事業

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