2017年度 事業案内
36/40

36医療費の支払いが高額になる場合は「限度額適用認定証」を申請しましょう限度額適用認定証で、窓口負担を軽減限度額適用認定証のお問い合わせは業務課給付係まで ☎ 03-3861-7296  医療費(健康保険適用分)が高額になる場合は、当組合に事前に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けておき、医療機関に認定証を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます(自己負担限度額については34ページをご参照ください)。  入院前や、通院で抗がん剤治療を受けるときなど、医療費が高額になりそうなときは是非ご利用ください。被扶養者について 健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者の認定を受けるには、主として被保険者により生計を維持するものと定められており、一定の条件を満たしている必要があります。 また、認定されている被扶養者が認定基準を満たさなくなった場合(就職や結婚、死亡等)は、手続きが必要です。保険証を添えて事業所の担当者にすみやかに申し出てください。保険給付適正化の観点から、被扶養者資格の再確認を行っていますので、該当された際は、ご協力お願いします。本人伯父伯母叔父叔母子子配偶者甥 姪配偶者甥 姪兄弟姉妹孫孫配偶者曾孫曾孫配偶者曾祖父母祖父母父母曾祖父母祖父母父母内の数字は親等数は同居でも別居でもよいは同居が条件配偶者33213212兄弟姉妹2配偶者2伯父伯母叔父叔母3配偶者3111332223333※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること同居している場合対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの送金額(援助額)よりも少ないこと別居している場合範 囲収入面三親等内の親族で、同居・別居により条件が異なります。次のような基準が定められています。認定基準 限度額適用認定申請書は当組合ホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。お電話での申請はできませんので、必ず申請書をご提出ください。 低所得者の方は、非課税証明書を添付のうえ、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」で申請してください。 70~74歳の方は「高齢受給者証」で自己負担額が確認できるので、「限度額認定証」の申請は不要です。申請方法・注意点健保会館のご案内ホームページトピックス保養所体育奨励・健康増進事業・体育事業助成金メンタルヘルス 疾病予防事業保険給付一覧他

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る