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出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します
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| 女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
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産前産後98日間
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額
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| ● 出産手当金と傷病手当金 |
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
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| ● 育児休業等期間中は保険料が免除されます |
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| 育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等終了する日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
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育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
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