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出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します 現金給付
 

 女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。



手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けて、当組合に提出してください。

手続書類:

1.

「出産手当金請求書」

2.

賃金台帳(写)

3.

出勤簿(写)



当健康保険組合の場合

当組合の給付額
産前産後98日間

休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額



支給期間は?

 支給されるのは、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
 なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。



● 出産手当金と傷病手当金


 出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
 また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。



● 育児休業等期間中は保険料が免除されます


 育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等終了する日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間



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