健保組合の事業案内
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43 会社などを退職すると、退職日の翌日に健康保険の資格を喪失します。再就職して健康保険や共済組合に加入する場合を除き次のいずれかの健康保険制度への加入が必要となります。任意継続被保険者になる国民健康保険に加入する家族の被扶養者になる退職してすぐに再就職しないとき123 家族が加入している健康保険の被扶養者になります。被扶養者には保険料の負担がありませんが、被扶養者になるには年収130万円未満などの条件があります。■加入の条件 年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、3親等以内の健康保険加入者に生計を維持されている。 など●被扶養者になるための生計維持等の条件について詳しくは、扶養する方の保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。■給付の内容 加入している健康保険の給付。健康保険によっては、法律に定められた給付に加えて独自の給付がある場合があります。■保険料負担 なし退職の翌日から原則5日以内に、家族の勤務先に申請します。退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場に申請します。退職日の翌日から20日以内に、当組合に申請します。被扶養者がいる方は、あわせて申請します。 誰でも加入することができます。扶養の制度はなく、家族全員がそれぞれに被保険者となって保険料を納める必要があります。保険料は市区町村によって異なります。■加入の条件 健康保険などの被用者保険に加入していないこと。■給付の内容 原則法律に定められた給付。■保険料(税) 市区町村によって異なります。前年度の世帯収入などをもとに計算されます。●倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方は、保険料の軽減制度があります。詳しくは、市区町村にお問い合わせください。 退職から2年間に限り、当組合に引き続き加入します。保険料は全額自己負担となりますが、ほぼこれまで通りの給付が受けられ、被扶養者の保険料負担もありません。■加入の条件 退職までに健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上継続してある方。■給付の内容 在職中と同様の保険給付が受けられます(傷病手当金・出産手当金を除く)。被扶養者も給付が受けられます。■保険料 これまで事業主と分担して納めていた保険料が、全額自己負担になります。●一定の条件を満たす方は、退職の際に受けていた傷病手当金や出産手当金は退職後も継続して受けられます。●納付期限は毎月10日(土日・祝日の場合はその翌日)です。期限までに納付がないときは、期限の翌日に資格を喪失します。●一定期間分の保険料をまとめて納付すると割引になる前納制度があります。退職時の標準報酬月額当組合の全被保険者の平均標準報酬月額(平成30年度平均額は28万円)どちらか低い方× 保険料率退職後の健康保険の加入手続き家族の被扶養者になる1国民健康保険に加入する2当組合の任意継続被保険者になる(2年間)3手続き手続き健保会館のご案内ホームページデータヘルス計画契約保養所体育奨励・健康増進事業・体育事業助成金メンタルヘルス 保険給付一覧他疾病予防事業手続き

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