健保組合の事業案内
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42 健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者の認定を受けるには、主として被保険者により生計を維持するものと定められており、一定の条件を満たしている必要があります。 また、認定されている被扶養者が認定基準を満たさなくなった場合は、手続きが必要です。保険給付適正化の観点から、被扶養者資格の再確認を行っていますので、該当された際は、ご協力お願いします。本人伯父伯母叔父叔母子子配偶者甥 姪配偶者甥 姪兄弟姉妹孫孫配偶者曾孫曾孫配偶者曾祖父母祖父母父母曾祖父母祖父母父母内の数字は親等数は同居でも別居でもよいは同居が条件配偶者33213212兄弟姉妹2配偶者2伯父伯母叔父叔母3配偶者3111332223333対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること同居している場合対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの送金額(援助額)よりも少ないこと別居している場合範 囲収入面三親等内の親族で、同居・別居により条件が異なります。次のような基準が定められています。認定基準被扶養者について※ただし、この金額内でも、生計維持が認められない場合もあります。被扶養者でなくなる場合▪ 就職して、新しい就職先の保険証をもらったとき▪ 結婚して、配偶者の被扶養者となったとき▪ パート、アルバイト等の仕事を始め、被扶養者の認定基準を超える収入を得たとき▪ 公的年金額等の増額により、被扶養者の認定基準を超える額となったとき▪ 失業給付金を受け、被扶養者の認定基準を超えたとき▪ 別居して、生計維持関係がなくなったとき▪ 75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき▪ 死亡したとき「異動届」の提出をお願いいたします◉「被扶養者(異動)届」を提出◉減の異動は、保険証を添付日以内に5被扶養者に(増・減の)異動があったとき 事業所の担当者にすみやかに申し出てください。就職75歳結婚健保会館のご案内ホームページデータヘルス計画契約保養所体育奨励・健康増進事業・体育事業助成金メンタルヘルス 保険給付一覧他疾病予防事業

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