健保組合の事業案内
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41 医療費のお知らせにつきまして、当組合では55歳以上の被保険者および被扶養者の方々に対し、定期的に年2回(9月、3月)お送りしておりました。 平成30年度からは、定期的な発送を廃止いたしまして、医療費のお知らせをご希望される方(当組合指定の申請書の提出が必要)のみに交付いたします。保険証が使えるのは「退職日」までです。ご家族(被扶養者)の分もあわせて保険証を会社へ返却してください。就職等された場合は被扶養者の資格を喪失します。保険証は被保険者を通して会社へ返却してください。資格喪失日以降は保険証を使えません。保険証は速やかに当組合へ返却してください。会社にお勤めしている方ご家族(被扶養者)の方任意継続被保険者の方●保険証の他に「高齢受給者証」「限度額適用認定証」等の交付を受けている方は、あわせて返却してください。 当組合の資格喪失後に保険証を使って医療機関等を受診した場合、当組合が負担した医療費を返還していただくことになります。 退職日の翌日以降に、当組合の保険証を使って医療機関等を受診してしまうと、「無資格診療」となります。 医療機関等からの請求で、無資格診療が判明した場合は、医療費をご本人へ請求させていただくことになります。 退職日の翌日以降は保険証を使用することのないよう、ご注意ください。保険証はいつまで使える!?医療費のお知らせについて医療費のチェックなどにご活用ください!! ご自身やご家族が、健康保険により医療機関で診療を受けた時の医療費をお知らせいたします。 医療費のお知らせの目的としては、通知内容と実際に費用が合致しているのかの確認、または、受診した覚えのない医療機関等の記載がないか確認していただき、異なる場合には当組合までご連絡をお願いいたします。※公費負担、自治体助成、審査機関による減額査定、端数整理などにより、実際に支払った金額と一致しない場合もございます。※平成30年から医療費控除の際に医療費の明細書として利用できることとなりましたが、詳細は税務署にお問い合わせください。※当組合の医療費のお知らせは、整骨院、接骨院などの施術分に関しては、対応しておりません。※申請書は、当組合ホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。お電話での申請はできませんので、必ず申請書をご提出ください。「医療費のお知らせ」のお問い合わせは審査課 ☎ 03-3861-7294 資格喪失後に保険証を使用したら「無資格診療」です資格喪失後の保険証使用は「無資格診療」無資格診療にご注意ください!健保会館のご案内ホームページデータヘルス計画契約保養所体育奨励・健康増進事業・体育事業助成金メンタルヘルス 保険給付一覧他疾病予防事業

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