健保組合の事業案内
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39 高額な医療費の支払いを必要とする方で、高額療養費が支給されるまでの間、病院の支払いにあてる資金として、無利息で貸付が受けられます。 「直接支払制度」が適用されない分娩機関等での出産などで、出産日前に出産費用の支払いを必要としている方に、出産育児一時金の9割を限度額として、無利息で貸付が受けられます。高額療養費つなぎ資金貸付出産費資金貸付 整骨院・接骨院で施術を行う「柔道整復師」は、医師ではありませんので、整形外科等の医師による治療行為とは違い、健康保険が使えるケースは限られています。 間違って使ってしまうと後で全額自己負担になり、健康保険組合から費用を請求されることがありますのでご注意ください。負傷原因等のお問い合わせにご協力ください! 当組合では、整骨院・接骨院で施術を受けた方に、「受診内容」「負傷原因」等について、ガリバー・インターナショナル㈱保険管理センターの名前で「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」をご送付させていただくことがあります。 お忙しいところ恐縮ですが、みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、ご理解とご協力をお願いいたします。※なお、ご回答いただいた内容につきましては、「柔道整復師に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わしています。▪慢性的な肩こり、筋肉疲労▪スポーツによる筋肉痛▪症状の改善がみられない、長期にわたる施術▪神経痛やリウマチなどからくる痛みやコリなど▪転んだりぶつかった際などにできた外傷性の打撲、ねんざ、肉離れ▪骨折・ひび、脱臼の応急処置(応急処置でない場合は、医師の同意が必要)※通勤中や勤務中のケガは、労災保険の取り扱いとなります。(全額自己負担)(一部自己負担)◉「療養費支給申請書」は、内容をよく確認し、自筆で記入してください ※白紙の申請書への記入は避けましょう。◉領収証は必ずもらって大切に保管してください ※領収証の発行が義務づけられています。整骨院・接骨院では健康保険を使えない場合があります健康保険が使えない場合健康保険が使える場合健康保険が使えるときも注意が必要です 「マイナンバー(個人番号。以下、「マイナンバー」という)」制度の対象は「社会保障」「税」「災害対策」の分野に限られていますが、社会保障分野では健康保険、雇用保険、年金、介護保険等に関する事務が対象となっています。当健保組合も「個人番号利用事務実施者」として、事業所様の協力のもと各種届出書に記載して提出いただく方法や、J-Lis(住民基本台帳ネットワークシステム)照会による方法でマイナンバーを取得しています。 また、取得したマイナンバーは、異なる行政機関等の間で情報連携に利用させていただきますので、ご了承ください。マイナンバーの利用について《給付金の貸付制度》※当組合の「高額療養費つなぎ資金貸付制度」、「出産費資金貸付制度」の利用は、 平成30年度を以って終了いたしますので、ご了承ください。健保会館のご案内ホームページデータヘルス計画契約保養所体育奨励・健康増進事業・体育事業助成金メンタルヘルス 疾病予防事業保険給付一覧他

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