健保組合の事業案内
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37◉業務中や通勤途中のケガや病気については、労災保険が適用されるため、健康保険での受診はできません。◉自動車事故など第三者の行為が原因でケガや病気をし、その治療を健康保険で受けた場合は、当組合へ連絡のうえ 「第三者行為による傷病届」を提出してください(詳しくは40ページをご参照ください)。給付の種類内    容一部負担還元金(家族療養費付加金)■自己負担額(1ヵ月、1件ごと。(家族)高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者は60,000円)を控除した額●1,000円未満は不支給。100円未満切り捨て。●上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の被保険者と、その被扶養者となります。合算高額療養費付加金■合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円(上位所得者は60,000円)を控除した額●100円未満切り捨て訪問看護療養費付加金(家族訪問看護療養費付加金)■自己負担額(1ヵ月、1件ごと。(家族)訪問看護療養費は除く)から25,000円(上位所得者は60,000円)を控除した額出産育児一時金付加金(家族出産育児一時金付加金)■1児につき20,000円付加給付(当組合独自の給付)●1,000円未満は不支給。100円未満切り捨て。●「直接支払制度」を利用することにより、分娩費用を一時立て替える必要がなくなります。❶出産費用が出産育児一時金を超えた場合・・・差額を被保険者等が分娩機関へお支払いください。❷出産費用が出産育児一時金の範囲内の場合・・・後日、当組合へご請求いただくと差額を支給します。●小規模の分娩機関などでは、「受取代理制度」が利用できる場合、出産予定日までの2ヵ月以内に当組合に申請すると、分娩費用を一時立て替える必要がなくなります。一般所得者のうち、平成26年3月31日以前に70歳に達しります。 道府県にお問い合わせください。標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支●次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。 ❶世帯合算の特例 ❷多数該当の特例  ❸特定疾病の特例●70歳以上は自己負担限度額が軽減されます。 ※平成30年8月から自己負担限度額の見直しが予定され  ています。●自己負担が高額になる場合は、事前に当組合へ「限度額適用認定申請書」を提出することにより、一医療機関ごとの窓口の支払いが、自己負担限度額までの負担で済みます。 (詳しくは38ページをご参照ください)は1日3食300~630円を限度に、1食100~ を超えた額交付を受け、医療機関へ提示した場合、負担額が軽減されます。健保会館のご案内ホームページデータヘルス計画契約保養所体育奨励・健康増進事業・体育事業助成金メンタルヘルス 保険給付一覧他疾病予防事業

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